賃貸契約から判断するなら・・・
水道の蛇口から、あるいはハンドルやコックの部分からタラタラと水漏れが起こる場合、多くは水道のパッキンが劣化して正常に機能しなくなっていることが多いです。タラタラの水漏れぐらいなら気にならないという人もいるかもしれませんが、パッキン劣化を放置したままその水道をつかい続けると、徐々にダラダラと水漏れが悪化し、しまいにはダーっと流れ出す事態に至らないとも限りません。
ご自身やご家族が所有しているおうちであれば、自分でパッキン交換するなり業者に修理を依頼するなどすれば、ちゃちゃっと元通りになるはずですが、賃貸物件の場合には、賃借者が勝手に修理したり業者を呼んで直してもらったりというわけにはいかない場合があります。
というのも、水道もオーナーが持ち主であって、これを賃借者が借りて使用しているわけですから、簡単な修理であっても、賃貸契約によっては賃借者が修繕の手配をすることができないケースも生じます。万一修理の際に何かが故障したり破損したりしたら、その弁償費用も請求・徴収されることになります。かといって放置して状態が悪化すれば、どうしてここまで放置していたのかと、またオーナーに詰め寄られることも想定されます。
また、水漏れ異常のトラブルに発展し、床や壁が水に浸かって弁済金が大きくなってしまうリスクも考えられます。そういった意味では、やはり水道パッキンの交換が必要な場合でも、まずはオーナーにその状況を説明する必要があることになります。
オーナーの判断にも注意を
そうはいっても、オーナーさんだって水道のパッキンを交換するくらいワケないことを知っていると思いますので、そんなことくらいは自分で何とかしてくださいよ・・・ということにもなるかもしれません。それならば、自分でやったほうが手っ取り早く、気楽でもあります。
ただし、上でも触れたとおり、その場合には、万一パッキン交換中に予期せぬ故障が起こった場合、その弁済金はどうなるのか、その部分にはちゃんと話をつけておいたほうが無難です。
まあよほど奇妙な修理の仕方をしなければ、壊したくても壊れないとは思いますが、あくまでも他人様の所有物なので、自分にとって不利が及ばないためにも、そのあたりのことは慎重に話を詰めたほうが無難です。
また、修理を依頼する場合にも、費用はオーナーが持つことを確認し、支払いはどうするのかといったところにも言及したほうがよいでしょう。